親なきあと後見サービス
任意後見契約と後見が始まるまでの「見守りサービス」を提供します
親なきあと後見とは

このような不安・心配を「親なきあと後見」のご利用をすることで解消されてはいかがでしょうか?
あしたパートナーズが行う親なきあと後見の特徴は、任意後見契約を結んだ後、まだこの契約が効力を生じていない間も定期訪問または電話による見守りサービスをいたします。
見守りを行う中で、ご利用者に認知症などの症状が現れた場合には、スムーズに契約の効力を生じさせるための手続きを行います。
その中で、障害のあるお子さんの支援も行います。
親なきあと後見をご利用いただくことにより、住み慣れた地域で安心して生活が続けられ、万が一の場合には、ご利用者とそのお子さんが困ることのないようお手伝いいたします。

サービス概要
1.見守りサービス
あしたパートナーズ職員が原則月1回ご自宅等へお電話し、生活状況の確認や日常生活及び福祉サービスの利用に関する情報の提供・相談を行うとともに、認知症など、契約の発効が必要な状況になっていないかどうかの確認を行います。
必要に応じて、訪問相談も実施します。
※ 任意後見契約が発効しないあいだは、見守りサービスが継続します。また、任意後見契約が発効しないままお亡くなりになった場合は、その時点ですべて終了します。
2.任意後見契約の発効
判断能力の低下がみられたら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が発効します。
これにより、任意後見契約の内容に基づき、ご本人のために財産管理や身上監護を行います。
3.障害のあるお子様へのサポート
「親なきあと後見」の特色として、あしたパートナーズがご本人の任意後見人の立場から、障害のあるお子様の必要な支援にお繋ぎいたします。
ご利用の流れ
ご提案
本人やお子様の状況を踏まえ、最適なサービス内容をお伝えします。
専門相談
必要に応じて、親なきあと後見契約、任意後見契約について弁護士への相談や契約書の作成依頼を行います。
任意後見契約締結
公証役場にて、任意後見契約を締結します。
契約スタート
まずは見守りサービスがスタートします。
- 契約に必要な書類
- ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・ご本人の住民票
・印鑑登録証明書
ご利用料金
契約時
| 契約事務手数料 | 20,000円 |
|---|---|
| 契約書作成に関する弁護士費用 | 100,000円〜 |
| 公正証書作成費用 | 40,000円程度 (公証役場にお支払いいただきます) |
見守りサービス料金
見守り期間中に発生する料金です。
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サービス内容 | 料金 |
|---|---|---|
| お電話+ご訪問見守り | 電話:原則月1回(1回30分以内) 訪問:原則半年に1回(1回1.5時間以内) |
基本料金:3,000円/月 電話:30分を超えた場合 1時間毎5,000円加算 訪問:1.5時間を超えた場合 1時間毎5,000円加算 |
| ご訪問見守り | 臨時訪問(1回1.5時間以内) ※ ご利用者からの要請があった場合 |
1回7,000円 1.5時間を超えた場合 1時間毎5,000円加算 |
利用料金については、口座振替により引き落とします。
※振替手数料99円をご負担頂きます。
任意後見人報酬
任意後見発効後に発生する費用です。
| 管理財産額
(預貯金及び有価証券等の流動資産額の合計額) |
報酬月額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 25,000円 |
| 1,000万円を超え、 2,500万円以下 |
40,000円 |
| 2,500万円を超え、 5,000万円以下 |
50,000円 |
| 5,000万円を超え、 7,500万円以下 |
60,000円 |
| 7,500万円を超える | 70,000円 |
※ 任意後見契約発効後は、任意後見監督人に対しても報酬が発生します。報酬については、ご本人の資産状況によって、家庭裁判所が決定します。
※ 任意後見人(あしたパートナーズ)は、任意後見監督人に仕事内容について定期的に報告します。任意後見監督人は、家庭裁判所に報告し、家庭裁判所より指示を受けて、任意後見人を監督します。そうすることで、任意後見人が職権を濫用することを防止する仕組みとなっています。
任意後見報酬のお支払方法について
任意後見発効後の報酬(任意後見報酬)は、口座振替により毎月引き落とします。
※ 振替手数料99円をご負担頂きます。
よくある質問
契約まではどのくらい時間がかかりますか?
おおよそ3ヶ月程度かかります。今後のご自分のための大切な契約です。内容を十分に理解した上で契約を結んでいただきます。
実際に任意後見がスタートするのはいつからですか?
見守りサービスを通じて認知症が疑われる状況を把握した場合には、医師の診断を受けていただきます。認知症の診断をされた場合には、任意後見をスタートさせるための裁判所への申立てをいたします。もちろん、ご本人の意思を尊重させていただきます。
任意後見契約を途中でやめることができますか?
任意後見監督人が選任される前であれば、いつでも解除できます。解除にあたっては、公証役場での手続きが必要となり、解除に関する手数料が発生します。
