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2026.07.23 暮らし・相続×親なきあと

親なきあとの支援|生活介護・日中活動を継続するための準備と相談先

障害のある子の親御さんにとって、「親なきあと、この子の暮らしはどうなるのだろう」という不安は、とても切実なものです。

住まいやお金のこととあわせて、考えておきたいのが、生活介護をはじめとする日中活動を継続できるかという問題です。

通い慣れた生活介護事業所は、本人にとって単なる福祉サービスの利用先ではありません。生活リズムを整え、安心できる人と過ごし、地域や社会とのつながりを持つための大切な居場所です。

この記事では、親なきあとも生活介護や日中活動を継続するために、親が元気なうちから準備しておきたいことや、必要な手続き、主な相談先について解説します。

すべてを一度に決める必要はありません。現在の生活を整理するところから、少しずつ始めていきましょう。

「親なきあと」に生活介護を継続できなくなる可能性

親が亡くなったあと、本人の生活にはさまざまな変化が生じます。

現在は問題なく生活介護へ通えていても、その背景には、親による送迎、持ち物の準備、体調管理、事業所との連絡など、多くの支えがあります。

親が担ってきた役割を整理しないまま将来を迎えると、これまで利用していた生活介護や日中活動を続けることが難しくなる場合があります。

送迎や事業所との連絡を誰が担うのか

生活介護を継続するうえで、まず課題になりやすいのが送迎です。

現在は親が送迎していても、親なきあとに本人がグループホームや入所施設へ移る場合、同じ方法を続けることはできません。

生活介護事業所の送迎範囲に新しい住まいが含まれているか、グループホーム側が通所を支援できるかなどを、事前に確認する必要があります。

また、毎日の体調や睡眠、食事、服薬、持ち物などについて、親が生活介護事業所と細かく連絡を取っているケースもあります。

こうした役割を、将来誰が、どのような方法で引き継ぐのかを決めておくことが大切です。

体調や医療的ケアの情報が伝わらないリスク

本人が自分の体調を言葉で伝えることが難しい場合、親が小さな変化を見つけ、支援者や医療機関へ伝えていることがあります。

服薬、アレルギー、持病、発作、医療的ケアの方法だけでなく、「いつもより食欲がない」「この表情のときは体調が悪い」といった情報も、適切な支援を行ううえで重要です。

親が持っている情報が整理されていないと、新しい支援者が本人の変化に気づけず、必要な対応が遅れる可能性があります。

親だからこそ分かる本人のサインを、少しずつ記録し、支援者へ引き継げる形にしておきましょう。

休日や余暇の過ごし方が変わる

生活介護を利用する平日だけでなく、休日や夕方以降の過ごし方も考えておく必要があります。

親と一緒に買い物へ行く、好きな場所へ出かける、自宅で趣味を楽しむなど、本人にとって大切な時間を親が支えていることも少なくありません。

親を亡くした悲しみや生活環境の変化によって、本人が不安定になり、生活介護へ通う意欲が低下する場合もあります。

日中活動の継続だけでなく、本人の楽しみや安心できる時間をどのように残していくかという視点も必要です。

親が元気なうちに始めたい3つの準備

親なきあとの不安をすべてなくすことは難しいかもしれません。

それでも、現在の生活を整理し、将来の住まいや支援体制を少しずつ考えることで、本人の生活を引き継ぎやすくなります。

ステップ1:現在の生活と必要な支援を整理する

最初に行いたいのは、本人の生活に関する情報を「見える化」することです。

例えば、次のような内容を整理します。

  • 起床から就寝までの生活リズム
  • 食事や排泄、入浴などの介助方法
  • 服薬や医療的ケアの内容
  • 生活介護で行っている活動
  • 好きなこと、苦手なこと
  • コミュニケーションの方法
  • 不安定になったときのサインと対応
  • 緊急時に連絡する人や医療機関

本人の生活が、誰のどのような支援によって成り立っているのかを書き出してみると、将来不足する支援が見えてきます。

この情報は、後に作成する引継ぎノートやサポートブックの土台にもなります。

ステップ2:将来の住まいと日中活動を一緒に考える

親なきあとの住まいとしては、グループホーム(共同生活援助)、障害者支援施設、福祉サービスを利用しながらの一人暮らし、実家での生活などが考えられます。

住まいを検討するときは、建物や支援内容だけでなく、現在利用している生活介護事業所へ通い続けられるかも確認しましょう。

新しい住まいから生活介護事業所までの距離、送迎範囲、通所時間、本人の体力なども重要な判断材料です。

すぐに入居を決める必要はありません。見学や体験利用、短期入所などを活用し、本人がどのような環境で安心して過ごせるかを確認していきます。

ステップ3:生活費と財産管理の方法を考える

親なきあとも生活介護や住まいを安定して利用するためには、生活費の見通しを立てておく必要があります。

障害年金、各種手当、工賃や給与などの収入に対して、住居費、食費、医療費、福祉サービスの自己負担、日用品費などがどの程度かかるかを整理します。

あわせて、本人が金銭を管理することが難しい場合には、誰がどのように支えるのかも検討します。

日常生活自立支援事業、成年後見制度、家族信託など、それぞれ役割や利用条件が異なるため、本人の判断能力や財産の内容、家族構成に合わせて考えることが大切です。

住まいが変わっても生活介護を続けるためのポイント

親なきあとにグループホームなどへ住まいを移した場合でも、条件が整えば、現在の生活介護事業所を継続して利用できる可能性があります。

本人にとって慣れ親しんだ日中活動や人間関係を残すことは、生活全体の安定にもつながります。

グループホームから現在の生活介護へ通えるか確認する

グループホームを検討する際には、入居相談の段階で「現在の生活介護事業所へ通い続けたい」と伝えましょう。

グループホームによっては、日中活動先がある程度決まっている場合や、通所支援に対応していない場合もあります。

反対に、本人の希望に応じて、既存の生活介護事業所への通所を前提に支援計画を考えてくれるところもあります。

入居後に分かるのではなく、見学や面談の段階で、具体的な通所方法まで確認することが重要です。

送迎範囲と費用を確認する

生活介護事業所が送迎を行っている場合、新しい住まいが送迎範囲に含まれているかを確認します。

送迎範囲外であれば、グループホーム側で対応できるか、公共交通機関や移動支援などを利用できるかを検討します。

送迎時間が長くなる場合には、本人の体力や負担にも配慮が必要です。

利用できる曜日、送迎場所、費用負担などについては、事業所や住まいの担当者へ具体的に確認しておきましょう。

住まいと生活介護事業所の連携方法を決める

親が担ってきた情報共有を、将来は住まいの支援者と生活介護事業所が協力して行う必要があります。

連絡帳、電話、電子記録、定期的な担当者会議など、どのような方法で情報を共有するのかを決めておきます。

体調不良や事故、服薬変更などがあった場合の連絡手順も確認しておきましょう。

相談支援専門員を中心に、住まいと日中活動の支援者が同じ目標を共有できる体制を整えることが大切です。

支援を引き継ぐために準備しておきたい情報と手続き

本人のことを伝える引継ぎノートをつくる

引継ぎノートやサポートブックには、本人の基本情報だけでなく、日々の生活で大切にしていることを記録します。

例えば、次のような内容です。

  • 本人の性格やこれまでの生活歴
  • 好きなことや安心できること
  • 苦手な環境や不安になりやすい状況
  • 意思表示やコミュニケーションの方法
  • 食事、排泄、入浴などの支援方法
  • 服薬、通院、医療的ケア
  • 生活介護での活動内容
  • 緊急時の対応

支援の手順だけでなく、「本人がどのような人なのか」が伝わる内容にすることが大切です。

一度作って終わりにせず、生活や支援内容の変化に合わせて更新していきましょう。

サービス等利用計画に将来の希望を反映する

生活介護やグループホームなどの障害福祉サービスを利用する際には、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。

親なきあとを見据えていることを相談支援専門員へ伝え、将来の住まいや日中活動の希望を計画の中に反映してもらいましょう。

例えば、「将来グループホームへ入居しても現在の生活介護を継続したい」「親が急に支援できなくなった場合に備えて短期入所を利用したい」といった内容です。

定期的なモニタリングの機会に、本人や家族の状況に合わせて見直していくことが大切です。

緊急時に必要な情報をまとめる

親の急病や入院など、突然支援できなくなる場合に備えて、緊急連絡先や必要書類をまとめておきます。

かかりつけ医、生活介護事業所、相談支援専門員、利用している福祉サービス、親族などの連絡先を一覧にします。

保険証、障害者手帳、お薬手帳、福祉サービス受給者証なども、保管場所が分かるようにしておきましょう。

大切な情報を家族だけが把握するのではなく、必要な範囲で支援者と共有しておくことが重要です。

親なきあとの生活を支えるお金の管理

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、判断能力に不安があるものの、契約内容を理解できる方を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを支援する制度です。

社会福祉協議会などの支援員が、公共料金の支払いや預金の出し入れ、重要書類の保管などを支援します。

本人と契約を結んで利用する制度であるため、本人が契約内容を理解できることが前提となります。

成年後見制度

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産管理や契約手続きを法的に支援する制度です。

家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見制度と、本人が判断能力のあるうちに契約を結ぶ任意後見制度があります。

財産や権利を守るうえで有効な一方、原則として本人が亡くなるまで続くことや、後見人等への報酬が発生する場合があることも理解しておく必要があります。

家族信託

家族信託は、財産を信頼できる家族などへ託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理してもらう仕組みです。

障害のある子の生活費や医療費に使うなど、財産の管理方法を設計できます。

ただし、家族信託では、福祉サービスの契約や本人の生活上の判断を代理できるわけではありません。

成年後見制度とは役割が異なるため、本人や家族の状況に応じた検討が必要です。

親なきあとの生活介護について相談できる窓口

相談支援事業所

相談支援事業所は、生活介護、住まい、短期入所など、本人の生活全体について相談できる身近な窓口です。

相談支援専門員が本人と家族の希望を聞き、必要な福祉サービスを整理してサービス等利用計画を作成します。

現在の支援だけでなく、親なきあとの暮らしについても相談しておきましょう。

市区町村の障害福祉担当窓口

市区町村の障害福祉担当窓口では、障害福祉サービスの申請、受給者証、障害支援区分、各種手当などについて確認できます。

相談先が分からない場合には、地域の基幹相談支援センターや相談支援事業所を案内してもらえることもあります。

社会福祉協議会

社会福祉協議会では、日常生活自立支援事業や成年後見制度、地域福祉に関する相談を受け付けています。

金銭管理や権利擁護に不安がある場合の相談先の一つです。

親なきあとの生活介護に関するよくある質問

親が急に入院した場合、生活介護は続けられますか?

本人の住まいや送迎手段を確保できれば、生活介護を継続できる場合があります。

一時的な住まいとして短期入所(ショートステイ)を利用し、そこから生活介護へ通う方法もあります。

ただし、短期入所先と生活介護事業所の距離や送迎体制によっては、通所が難しい場合もあります。

緊急時に備えて、利用できる短期入所先や送迎方法を事前に確認しておきましょう。

グループホームへ入居すると、生活介護事業所も変更する必要がありますか?

必ず変更しなければならないわけではありません。

新しい住まいから現在の生活介護事業所へ通える距離にあり、送迎などの条件が整えば、継続して利用できる可能性があります。

グループホームを検討する段階で、現在の日中活動を続けたいことを伝えましょう。

何から準備を始めればよいですか?

まずは、本人の現在の生活と、親が担っている支援を書き出してみましょう。

そのうえで、相談支援専門員へ「親なきあとも生活介護を続けたい」と伝え、住まいや送迎、緊急時の支援について一緒に整理します。

引継ぎノートの作成や短期入所の体験利用など、今できることから一つずつ進めることが大切です。

まとめ|生活介護の継続は暮らし全体から考える

親なきあとも生活介護や日中活動を継続するためには、利用手続きだけでなく、住まい、送迎、体調管理、お金、緊急時の対応まで含めて考える必要があります。

大切なのは、現在の生活がどのような支援によって成り立っているのかを整理し、親が担っている役割を少しずつほかの支援者へ引き継いでいくことです。

引継ぎノートをつくる、相談支援専門員に将来の希望を伝える、グループホームや短期入所を見学するなど、今からできる準備があります。

すべてを一度に整える必要はありません。

本人が大切にしている日中の居場所や人とのつながりを守りながら、親なきあとも安心して暮らせる形を、ご家族のペースで考えていきましょう。

なお、あしたパートナーズでは、障害のある方とそのご家族の「親なきあと」に関する個別相談を行っています。

個別相談では、ご家族の構成や現在の暮らし、所有する財産、将来感じている不安などを伺いながら、住まい、生活や就労、お金、相続、きょうだいの関わり方といった課題を一つずつ整理します。

きょうだいがいる場合も、将来の支援を担うことを前提にするのではなく、それぞれの生活や気持ちを踏まえ、家族にとって無理のない備えを考えていきます。

「何から考えればよいか分からない」

「家族だけでは話し合いが進まない」

という段階でも構いません。

まずは、現在の暮らしと、親が担っている役割を整理するところから始めていきます。


執筆者

首藤 徹也(しゅどう てつや)
一般社団法人あしたパートナーズ 代表理事
株式会社あしたパートナーズ 代表取締役

ともに、“あした”を
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